WORLD WING

会員規約

当施設は1981年設立以来数多くのプロスポーツ選手・オリンピック選手を輩出し、そのフォーム作り、動作改善、故障改善に従事してきた、株式会社ワールドウィングエンタープライズ代表小山裕史先生がそのベースとなる効果的理論として創始及び研究した「初動負荷理論」に基づくトレーニング施設です。当施設は、スポーツ選手の強化・コンディショニングだけでなく、一般の方々の健康づくりにも効果的な「初動負荷理論」を具現化したトレーニングマシーンを使用し、日常的なエクササイズを行うことを目的としたトレーニング施設です。従いまして、当施 設は各種競技の動作改善(動作解析・動作指導・フォーム作り)を主たる業務とした施設ではありません。当施設では行っていない上記の動作改善を希望される方は、下記にお問い合わせ下さい。

株式会社ワールドウィングエンタープライズ 指導室
〒680-0843 鳥取市南吉方1-73-3
TEL:0857-27-4773
FAX:0857-29-8450

第1条(名称および所在地)

当施設の名称、所在地は次のとおりとします。
ワールドウィング京都を総称とします。
所在地は京都府京都市中京区御池高倉西入綿屋町525とします。

第2条(運営)

当施設におけるトレーニングについては、株式会社ワールドウィングエンタープライズの監修のもと行い、当施設の運営・管理は株式会社風間八が行うものとします。

第3条(目的)

当施設は、入会された会員が施設でトレーニングを通して、心身の健康維持・増進及び競技技能の向上等を図ると共に、会員相互 の親睦を深めることを目的とします。

第4条(入会資格)

当施設に入会できる方は、原則として13歳(中学生)以上の方で本施設の設立運営趣旨に賛同し、規約承認した方とします。

  1. 当施設の円滑な運営を妨げる行為や、他者のトレーニングに支障をきたす等、当施設が不適当と認めた方は入会をお断りします。 また、入会後これらの事象が判明した時点で退会を通告致します。
  2. 当施設に入会される方で、健康状態に異常もしくは支障のある方はあらかじめ申し出なければなりません。医師からトレーニング 等運動全般を禁止されている方は入会できません。また、疾病・障害の程度によって入会を制限させていただく場合があります。
  3. 第1項の趣旨を徹底するためにスポーツジム、フィットネスクラブ等各種トレーニング施設において、 トレーナー、インストラクターおよびトレーニング指導に従事している方の入会は原則としてお断り致します。また、これらの事象が判明した時点で、退会を通告させていただくことがあります。

第5条(会員区分)

当施設の会員区分は一般会員、学生会員(大学生・短大・専門)、中・高生会員、DAY会員、法人会員の5区分とします。尚、当施設が必要と認めた場合、上記以外の区分を認定することがあります。

第6条(入会手続き)

当施設に入会される方は、所定の入会手続きを行い当施設の承認後入会諸費用を納入していただきます。尚、入会者が未成年の場合は、入会申込書の同意書欄に親権者の記名押印が必要です。この親権者は、本規約に基づく責任を入会者本人と連帯して負担し、本規約第19条に定める危険負担と、当施設の免責の同意をしなければなりません。また、入会される方は入会申込書を提出した日を含む8日間は当施設宛に書面にて通知することにより、入会申込の撤回をすることができます。その効果は書面(はがき、封書)を発送したときから生じます。

第7条(入会金)

入会金の支払いは、原則前払いとします。 会員は、入会金を所定の方法で納入しなければなりません。入会金の有効期限は退会時までとし、一旦納入した入会金は理由の如何を問わず返還致しません。

第8条(除名)

当施設は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、その会員資格を一時停止または除名することができます。

  1. 会員が納入すべき会費を3ヶ月以上滞納し、催促に応じないとき。
  2. 当施設の施設・設備を故意に破損した場合。
  3. 本規約その他、当施設が定める規則に違反したり、スタッフの指示に従わなかったりした場合。
  4. 当施設の名誉・信用の毀損、及び秩序を乱した場合。
  5. その他会員として品位を損なうと認められる行動があった場合。
  6. 法定伝染病等、他の会員に影響を及ぼす病気、障害等にかかったとき。

第9条(利用の禁止)

次の各号に該当する方の施設利用は禁止します。

  1. 人に嫌悪感を与えるような刺青、タトゥーのある方。
  2. 伝染病、その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病を有する方。
  3. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
  4. 飲酒されている方。
  5. 妊娠されている方。
  6. 医師から運動を禁じられている方。
  7. その他、正常な施設利用ができないと当社が判断した方。
  8. 禁止事項をスタッフが指摘しても守らない方。

※利用されなかったことに対する会費の返還はございません。

第10条(会員資格の喪失)

会員は、退会・除名・死亡および失踪宣言を受けたとき、その資格を失うものとします。 法人会員は、既定人数を満たせなくなった場合、その資格を失うものとします。 団体割引適用の会員は、規定人数を満たせなくなった場合、その資格を失うものとします。

第11条(会員資格の譲渡禁止)

会員は、その会員資格を他に譲渡することはできないものとします。

第12条(会員証もしくは利用者カード(以下、「会員証」という))

当施設は、会員に対して会員証を交付します。会員は当施設利用時に会員証を各施設の受付に提示しなければなりません。 また、会員証を紛失・破損された場合は、再発行手続き料1,000円(税別)を支払っていただきます。

第13条(会費の支払い)

会費等の支払いは、原則前払いとします。 会員は、当施設の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類・金額・支払期限および支払い方法等は当施設が定めるものとします。また、一旦納入した会費等は原則として返還致しません。月会費は、会員が会員証を有する限り、現実に当施設を利用されない場合も支払い義務を有します。尚、第15条に定められた手続きを行った場合はこの限りではありませ ん。また、月途中入会の場合は、当該月の月会費についてのみ日割り計算とします。

第14条(ビジター利用)

鳥取本部での合宿経験者または提携施設会員の方は,所定の料金をお支払頂くことによりビジター利用が可能です。ビジター利用に際しては,コーチングスタッフによるトレーニングメニューの作成やトレーニング方法の説明等は行ないません。

第15条(休会)

会員は各自の事由により一定期間当施設に通うことが困難になった場合、休会を希望される月の前月10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに、当施設所定の休会届を提出し、承認を受けることにより休会することができます。休会期間は最長1年間とし、休会中は毎月1,000円(税別)を指定口座より引き落としさせていただき、休会期間終了後は通常会費が引き落としとなります。 支払種別が[半年一括][1年一括]の場合、休会制度はご利用できません。

第16条(退会)

会員は、退会を希望される月の10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに当施設に所定の退会届を提出することにより、その 月末で退会することができます。10日を過ぎた場合は翌月扱いとなります。尚、退会手続き(退会届の提出)を完了されていない 場合、会費支払い義務が生じます。

第17条(休館日)

当施設は、別紙に表記する日を原則として定休日とします。また、定休日の他各施設の補修整備・その他やむを得ない事由が発生した場合、休館することがあります。尚、休館に関してのお知らせは原則として1週間前までに館内掲示させていただきます。ただし、安全管理面から緊急工事が必要な場合は、あらかじめ掲示することなく休館することがあります。

第18条(施設の廃止・利用制限)

当施設は、次の事由により一時的に閉鎖することがあります。なお、この場合会員に対する補償は致しません。

  1. 台風・地震その他の自然災害・火災・近隣の事故等で業務遂行に支障がある時
  2. 施設の改造又は補修工事実施の時

第19条(会員の遵守事項)

会員は、次の事項について遵守・責任を負うものとします。

  1. 会員は、スタッフ等の指示に従いトレーニングを含む施設利用を行うものとします。
  2. 会員は、常に健康管理に留意し、施設内における傷害ならびに、急性疾病等の事故について自己責任において対処するものとしま す。
  3. 会員は更衣室ロッカー・個人ロッカーを含む施設内において、所有物は自己責任において管理するものとします。それらの紛失、損害等のトラブルについては自己責任において対処するものとします。
  4. 会員は、当施設の什器・備品を故意または過失により毀損・紛失した場合は、修理・復旧に関わる費用の一切を会員、またはその 親権者が負担するものとします。
  5. 会員は、当施設にあるシャワー等を利用する場合には、それに伴う備品等を各自で用意するものとします。
  6. 会員は、トレーニングを行うのに適した服装を常に用意することとします。
  7. 会員は、トレーニング内容を含め当施設に関する情報を、許可無く公の媒体に掲載してはいけません。また、許可無く施設内及び マシーンの撮影をすることはできません。

第20条(届出事項)

  1. 会員は、次の事項について届出の義務を負うものとします。
  2. 会員は、住所又は連絡先等、入会申込記入事項に変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。
  3. 会員は、会員区分の変更が必要な場合は、前月10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに申し出ることにより、翌月から会員 種別を変更することができます。
  4. 会員区分の変更の申し出が無いままご利用を続けた場合は、確認ができた時点でその月までの未清算額を翌月にご請求させていただきます。

第21条(諸費用の改定)

当施設は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて改定することができます。

第22条(細則)

本規約に定めていない事項および業務遂行上必要な細則は、施設が定めるものとします。

第23条(改定)

本規約の改定および変更は、当施設の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に適用されるものとします。

第24条(附則)

本改正規約は2014年4月1日から施行します。